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【国際】 「慰安婦は性奴隷ではない」 国連の委員会で日本の民間団体などが訴え★2[07/29]

452 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2015/07/30(木) 09:29:53.95 ID:ez+L5E05.net
>>447
Q:契約社員です。契約期間途中で退職したいのですが、会社は「契約不履行」で訴えると脅かされます。
A : 契約期間途中でも、「正当な理由」があれば、期間の途中でもただちに解約できます。

 当然のことですが、会社が残業代を支払わないなどの労基法違反を行っている場合や悪質なセクハラ、やパワハラなども解約できます。

 また1年超の期間を定めた労働契約を締結している場合には、労働契約の初日から一年を経過した日以降において、使用者に申し出ることにより、いつでも退職できます(労基法 137 条 ただし、専門的技術者、満60歳以上の労働者は除外)。

 また、実際の労働条件が労働契約と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労基法第 15 条第 2 項)。

 また、民法 628 条は「やむを得ない事由」がある場合は解約を認めています。例えば以下の場合などが該当します。

  1. 心身の障害、疾病など。

  2. 両親や子供の病気の介護など。

  3. 業務が法令に違反していること。
 

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