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【話題】はすみリストの公開、プライバシー権侵害や違法の可能性がある 弁護士.com @nocchi99 @metalgodtokyo

1 :動物園φ ★@\(^o^)/:2015/11/16(月) 12:08:54.11 ID:???.net
フェイスブックの個人情報をリスト化して「晒した」――プライバシー侵害にあたる?

セキュリティソフト会社「エフセキュア」の日本法人に勤めていた男性が、インターネット上で
大量の個人情報を「晒した」として、物議をかもした。

男性は11月上旬、漫画家・はすみとしこさんがフェイスブックに掲載した「難民を中傷するイラスト」に
「いいね!」を付けたユーザーを批判した。そのうえで、フェイスブック上のプロフィール情報などから、
400人以上の本名や勤め先などをリスト化して、ネットで公開した。

男性は「個人情報」を晒したとして批判を受けた。ただ、個々の情報の多くは、フェイスブックなどで
ユーザー自身によって公開されているものだったようだ。そのように「公開」されている個人情報を、
特定の文脈でリスト化して、インターネット上で「晒す」ことは、法的に問題があるのだろうか。
落合洋司弁護士に聞いた。

●「公開」といっても、さまざまなパターンがある

「問題となっている行為については、『プライバシー権侵害』として、違法という評価を受ける可能性があると思います」

落合弁護士はこのように指摘する。どのような理由があるのだろうか。

「プライバシー権は『私生活上の事柄をみだりに公開されない権利』と理解されてきました。

しかし現在は、単に『自己の情報について公開されない権利』という消極的なものにとどまるものではなく、
むしろ『自己の情報を積極的にコントロールする権利』であるという考え方が有力になっています」

すでに公開されている情報だったら問題ないのではないだろうか。

「よく、『公開されている情報にプライバシーはない』といった意見を見かけます。しかし、一口に
『公開』といっても、さまざまなパターンがあります。

たとえば、SNS上で公開範囲が限定されている情報を、その範囲を越えて不特定多数に流布させた場合、
『みだりな』公開として違法という評価を受ける可能性が出てくるでしょう。

https://www.bengo4.com/internet/1078/n_3932/

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