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【韓国】日本政府相手の慰安婦損賠訴訟、正式裁判へ[12/31]

1 :きゅう ★@\(^o^)/:2015/12/31(木) 13:19:13.82 ID:CAP_USER.net
日本政府を相手に正式に損害賠償請求訴訟をすることを求める旧日本軍慰安婦被害者の要求を
裁判所が受け入れた。
ソウル中央地裁民事92単独のムン・グァンソプ部長判事は30日、慰安婦被害者の調停事件を
「調停をしない決定」で終えた。
これを受け、この事件は同裁判所の民事合議部に移る。
正式裁判が進められるということだ。
裁判所の関係者は「事件の性格が調停に適していないと判断される時、『調停をしない決定』をする」
と説明した。

正式裁判では28日の韓日政府間の合意の法的性格から争点となる見込みだ。
この合意に盛り込まれた
「この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」
という文言のためだ。
この部分はその間、慰安婦被害者の損害賠償要求を拒否する名分として活用した
1965年の韓日請求権協定2条の文言と似ている。
今回の合意が慰安婦被害者個人の請求権に影響を及ぼすと解釈されれば、
損害賠償請求の障害物となる可能性がある。

政府は被害者個人の損害賠償請求権利に対する内容は最初から交渉対象ではなかったという立場だ。
今回の合意と被害者が法を相手に訴訟を提起するのは別の問題ということだ。
調停事件から慰安婦被害者を代理してきたキム・カンウォン弁護士は
「訴訟の当事者でなく政府が慰安婦被害者の意思を問わずに進めた合意にすぎない。
被害者の民事的権利行使に影響を及ぼすことはできない」
と述べた。

京畿道広州(クァンジュ)の慰安婦被害者施設「ナヌムの家」に暮らす
李玉善(イ・オクソン)さん(87)ら慰安婦被害者12人は2013年8月、
日本政府を相手取り各1億ウォン(約1000万円)ずつ損害賠償を要求する
民事調停申請をソウル中央地裁に出した。

調停とは当事者間の交渉で合意を引き出す手続きだ。
正式裁判ではないが調停が成立すれば確定判決と同じ効力を持つ。
裁判所は申請から1年10カ月後の6月と7月に2回の調停期日を開き、
日本政府に出席通知書を送ったが、日本政府はこの書類をすべて返送した。
「韓国裁判所の権限は日本政府に及ばない」という理由だった。
調停が空転する間、12人だった原告はペ・チュンヒさん、キム・ウェハンさんが亡くなって10人になった。

これに対し慰安婦被害者が裁判所に正式裁判を開いてほしいと要請した。
キム・カンウォン弁護士は10月23日と今月24日、裁判所に2回にわたり
「調停をしない決定申請」を出した。
正式訴訟手続きが始まれば、日本政府が裁判所に出席しなくても裁判を進めることができる。

http://japanese.joins.com/article/227/210227.html

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