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【ヘイトスピーチ規制法案】 在日韓国人 「在日コリアンは差別的な場面に出会わないことはない。ヘイトスピーチそのものを禁止せよ」

146 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2016/05/15(日) 11:57:44.10 ID:FLGq0GrD.net
>>126
犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)

30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は
犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。

何の現行犯かによるんじゃね?

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