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【日韓】船舶契約問題 韓国側「仲裁判断履行を」 新潟県の存在強調、法的措置検討も[7/24]
- 100 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2016/07/24(日) 08:06:14.00 ID:53rYlPQH.net
- >>44
通常役所が契約行為を行うときは、契約書と仕様書を示し、一般競争・指名競争・プロポーザル等の入札を行う。
このケースでは、仕様書に速度条件があったのにも関わらず、落札したチョンの会社はそれを満たせない船を納品した。それに施工主は怒った。
通常こういったケースでは、仕様を満たせる物を再度納品させるか、できないなら入札を取消し別の業者と再度契約を結ぶかになり、施工主の懐は痛まない。だが、今回は危険負担の約定が甘かったのか、仲裁が必要となり、しかも施主は一部を支払えとなってしまった。
こうやって理解していたが、船の場合は違うのか?
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