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【民進党代表選】蓮舫氏の“国籍問題”台湾除籍の時期が不明確 求められる説明責任[9/05]

650 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2016/09/06(火) 02:25:36.48 ID:eg/mrktK.net
>>640
一応個人のHPソースではあるが
https://sam urai20.jp/2016/08/multiple-nationality/
国籍法
 (国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
  2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、
外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

日本人と外国人の間に生まれた子供は、実際に離脱するか、「外国の国籍を放棄する旨の宣言」だけでも良いのです。「宣言」の場合、
実際に放棄したことを証明する必要もなければ、法務省が調べることもありません。

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