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【朝日】蓮舫氏の騒動、何が問題?仮に二重国籍がでも日本の国会議員・首相や大臣になる上で法的な禁止規定はない★3
- 252 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2016/09/08(木) 19:58:08.26 ID:NVeQJM9v.net
- >>237
もう一つ貼っておこうか
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),
どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
『必要があります』=国籍離脱の義務
それをしなかった場合、日本国籍を失う
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