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【二重国籍問題】津田大介「池田信夫がデマ流しやがった!二重国籍が問題ないとは言っていない」→言っているのが見つかって大炎上[9/17]

679 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2016/09/18(日) 00:14:38.93 ID:/Xe9+hwV.net
第二条  従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に
該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。)をした者で
当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)
に該当するものであったもの(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

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