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【歴史戦】仏博物館で「南京事件」展 記憶遺産の登録後初 日本軍の「残虐性」を印象付け 「中国の視点。真実かどうかは別」と館長
- 65 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2016/11/24(木) 05:58:07.71 ID:NVlg73my.net
- 松尾一郎氏の動画を通じて「南京事件」を考える(その2)幕府山事件をめぐって
(美津島明)
http://blog.goo.ne.jp/mdsdc568/e/f2a381970f75112c19451ce5b5a67638
今回の松尾氏のお話しは、〈「虐殺派」は、日本軍による「大虐殺」があった、
と言っている。
しかし、彼らは、その定義を明らかにしていない。
にもかかわらず、「虐殺はあった」という。それはおかしい。
また、国際法違反があったと主張するが、それもなかった。〉
とまとめることができるでしょう。
では、交戦資格とは何でしょうか。それは、ハーグ陸戦条約
(一八九九年採択・一九一一年日本での公布)第一条
「交戦資格」に規定されています。
一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること
二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
これが、松尾氏による捕虜規定のふたつめの根拠になります。
以上を念頭におきながら、幕府山事件に具体的に触れることにしましょう。
・・・以下省略。
山田支隊は、「交戦当事者は、いかなる時点においても
再び交戦を開始する事が可能である」という当然の権利を行使したのです。
それゆえ、幕府山における同支隊の行動は、当時の国際法に照らして、
少なくとも違法とはいえないことになります。
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