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【韓国/HENTAI】女子高生が性行為をするアニメも青少年利用淫乱物? …最高裁判事が全員で判断[06/21]

1 :Ttongsulian ★@\(^o^)/:2017/06/21(水) 10:51:09.61 ID:CAP_USER.net
http://img.yonhapnews.co.kr/etc/inner/KR/2017/06/21/AKR20170621042700004_01_i.jpg

女子高生が主人公の淫乱アニメーションを『児童・青少年利用淫乱物』と見られるのかを大法官全員が参加して裁判部が判断する。

大法院は21日、児童・青少年の性保護に関する法律(児青法)上の淫乱物製作・配布などの疑いで起訴されたパク某(72)氏の上告審事件を全員合議体(全合)に回付したと明らかにした。

パク氏は2013年2月と5月に制服を着た女子高生が男性と性関係を持つ内容のアニメーション2件をインターネットのウェブハードサイトにうpした疑いで起訴された。

裁判では虚構の青少年が登場する淫乱アニメーションを児青法上の児童・青少年利用淫乱物と認定できるのかが争点になった。

児青法は児童・青少年利用淫乱物を『児童・青少年又は児童・青少年と明白に認識できる人や表現物』と規定している。

1、2審は「アニメーションの登場人物の外見が19歳未満なものと見えて、劇中の設定も児童・青少年に該当する」として、懲役4ヶ月に執行猶予1年を宣告した。

しかし、事件を引き継いだ大法院は法理検討を始めた後の2年3ヶ月間、これといった結論を出せなかった。

実在する児童・青少年が製作や配布に関与した淫乱物だけを児童・青少年利用淫乱物と見なければならないという指摘に置いて、簡単に結論を出せなかったのだ。

結局、大法院は大法官全員が事案を深層判断する必要があると報告、事件を全合に回付する事にした。

一方、憲法裁判所は2015年6月に児青法に対する違憲法律審判事件で「実際の児童・青少年と誤認できて、これらを相手にした非正常的性的衝動を引き起こして性犯罪を誘発する恐れがある」として、虚構の児童・青少年が登場する淫乱物アニメーション製作・流通業者に対する刑事処罰が合憲と決定している。

2017/06/21 09:11
http://www.yonhapnews.co.kr/society/2017/06/21/0701000000AKR20170621042700004.HTML

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