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【コラム】二重国籍の国会議員は辞職が当然?現行の公職選挙法が二重国籍を禁止していないことは、明らかだ[8/08]

1 :ねこ名無し ★@\(^o^)/:2017/08/08(火) 17:29:59.64 ID:CAP_USER.net
いわゆる『二重国籍』問題――法務省の仕掛けた罠 奥田安弘 / 国際私法、国籍法

今年の7月21日に「蓮舫代表の『二重国籍』は問題なし。説明責任は法務省にあり」(2017年7月13日放送TBSラジオ荻上チキ・Session-22)を掲載したが、法務省は完全無視を決め込み、今のところ説明責任を果たしていない。

しかし、こうして沈黙を守っているのは、実は法務省が仕掛けたひとつの「罠」ではなかったのか、という問題提起をしたい。

また、豪州と日本の法律の違いを無視して、二重国籍の国会議員は辞職が当然というような風潮がまだ見られるので、この点についても説明を補足したい。

(略)

二重国籍の国会議員は辞職が当然?

仮に蓮舫氏が二重国籍だったとしても、それを理由に国会議員を辞職するのが当然とは言えない。豪州の2名の上院議員が二重国籍を理由に相次いで辞任し、さらに大臣も辞任したが、議員辞職は裁判所の判断を仰ぐというニュースが日本でも流れた(注4)。

しかし、日本の国会議員も同じように辞職すべきだというのは、勇み足である。これは、豪州では、連邦議員の二重国籍を禁止する憲法44条1号の規定があるのに対し、日本では、そのような法律がないからというだけではない。

実は豪州憲法のような議員の二重国籍禁止規定は、国際的にみても極めて珍しいのである。

(注4)カナバン資源・北部担当相の辞任については、前掲「豪州3例目の二重国籍議員のニュース」参照。

たとえば、欧州評議会は、欧州連合の加盟国だけでなく、ロシアやトルコなどを含む47か国が加盟し、日本など5か国がオブザーバーとして参加する国際機関であるが、その2000年のレポートは、議員の二重国籍禁止規定の例として、豪州憲法を挙げながらも、その他の例は挙げていない(注5)。

なぜメンバー国ではなく、オブザーバーにさえなっていない豪州の例だけを挙げたのだろうか。他国の例は、少なくとも主要国では見当たらなかったからだろう。

(注5)See the Committee of Experts on Nationality, Report on Multiple Nationality, CJ-NA (2000) 13, p. 12.

実質的にみても、豪州憲法が日本の参考になるとは思えない。最初に辞職した2名の上院議員は、「緑の党」という少数政党のリーダー的存在であった。スコット・ラドラム議員は、ニュージーランド生まれだが、子どもの頃に家族と一緒に豪州に移住し帰化した。

それによりニュージーランド国籍を喪失したと誤って信じていたケースだ。またラリッサ・ウォーターズ議員は、両親が豪州国民であったが、カナダで生まれてカナダ国籍を取得した。まだ1歳にも満たない頃に豪州へ戻ったが、カナダ国籍が残っていた。

カナバン資源・北部担当相は、祖母がイタリア人だったが、母親や本人はイタリアに行ったこともなく、豪州生まれの豪州国民であった。ところが、母親がイタリア国籍の取得を申請し、同時に当時25歳であった息子の分も申請したというのだ。本人は、自分がイタリア国籍を取得したことを知らなかったと主張している。

これらの人たちがその政治的な資質ではなく、二重国籍であることを見落としていたというだけで、議員職を奪われてよいものなのだろうか。しかも続け様にこれが問題になったということは、今や豪州では二重国籍が政争の具とされていることを窺わせる。

日本は豪州を反面教師とすべきであるのに、むしろ見習うべきだという主張があることには、豪州の人たちも驚くだろう。

実は日本でも、1985年の国籍法改正の法案が成立した直後の参議院法務委員会において、国会議員の二重国籍を問題視する質問があったが、当時の法務省民事局長は、次のように答弁している(注6)。

http://synodos.jp/society/20262

>>2以降に続く)

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