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【話題】李信恵さんがRT「在日特権などというデマが多く流れています。実際には、在日はさまざま様々な不利益を受け続けてきたのです」

832 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2017/09/12(火) 08:33:25.14 ID:VLWy4uFM.net
 
・外国人が日本で就職する場合、外国人登録証を企業に提出する義務があり、
 外国人を雇用した企業にも、ハローワークへ届け出る義務がある。
 しかし特別永住者(在日朝鮮人・韓国・台湾人)が就職した際には、その義務はない。

・一般永住者など、16歳以上の外国人が日本に出入国する場合、
 指紋の捺印と顔写真の提出が義務付けられている。
 しかし特別永住者(在日朝鮮人と在日台湾人)には、その義務はない。

・『在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金』の受給資格は、大阪・京都・兵庫・奈良を例にすると
 @1982年以前に日本で生まれ、A生活保護を受けていない、B特定永住者
 条件を満たせば、年金の掛金を一円も払っていなくても、福祉給付金が受給できる。
 しかし、同様の条件を満たす永住外国人の場合は、受給できない。

・国税局が朝鮮商工会の加入者を脱税容疑で強制捜査した際、捜査を妨害した「同和信用組合事件」が発生。
 その後強制捜査への報復として、朝鮮総聯の抗議活動(納税拒否と税務署襲撃)が頻発した。
 この解決にあたり、社会党の高沢寅男の介入により、国税局と朝鮮商工会との間で「五項目の御誓文」が交わされた。
 その内容は「税務の団体交渉権」。他の永住外国人はおろか、日本国民にすら認められていない特権。
 現在、国税庁はその存在を否定しているが、朝鮮総聯は冊子「朝鮮総聯」にて
 「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金間題を公正に解決するため辛抱強く闘争した。
  その粘り強い努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税当局との間で
  税金問題解決に関する5項目の合意が成立した」と明記している。

・民族学校へ通う児童生徒の保護者に対する補助金が存在する。
 江戸川区では、朝鮮学校に通学している生徒の両親に、所得の制限なく月額16,000円を支給し、
 台湾学校や韓国学校に通学している生徒の両親には、月額15,000円支給しているが
 他のインターナショナルスクールに通学している生徒の両親には支給は無い。
 新宿区では、所得制限はあるものの、朝鮮学校・台湾学校・韓国学校に通学する生徒の両親にのみ、
 月額6,000円を支給。

・1960年代後半より、条例などを一切制定せずに一部の在日朝鮮人・韓国人の住民税を
 約半額に減額していた特例措置が存在していた。
 行っていたのは、三重県旧上野市(現在の伊賀市)や桑名市、四日市市や楠町で、2006年まで継続。

・朝鮮総聯の施設に掛かる固定資産税や都市計画税を、減免や免税する措置がいまだに存在している。
 2014年現在、朝鮮総聯の施設があるとしている自治体は全国で124。
 内、通常課税している自治体が117。全額免除の自治体は0。
 減免を検討している自治体が2。(札幌市、津山市)
 一部減免を続けている自治体が5。(出雲市、下関市、宇部市、飯塚市、水巻町) 

・中大阪朝鮮初級学校に対し、大阪市は約50年間、市有地である同学校の用地4957uを無償で貸与。
 尼崎朝鮮初中級学校に対し、尼崎市は市有地(約7850u)を年間28万円という相場の約100分の1の賃料で貸与。
 伊丹朝鮮初級学校に対し、伊丹市は市有地(約4150u)を、相場の約20分の1の賃料・月額約4万円で貸与。
 またこの伊丹朝鮮初級学校創設の際には、木造平屋建て約400uの「校舎」や備品を、
 伊丹市側が朝鮮学校側に無償で譲渡。.

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