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【神戸】非公表だった「外国人世帯に生活保護費がいくらかかってるか」 市議が調査 ⇒ 58億9520万円★3[03/05]

870 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2018/03/06(火) 12:28:37.13 ID:AELwnBtH.net
>>608
ですが在日外国人には最後のセーフティネットさえないのです

外国人の場合、ごく一部の例外を除き、日本で生活して納税していても、
現在のルールでは生活保護にさえ受け止めてもらえない。
自助努力の可能性が尽き、日本の国民健康保険その他「日本国民」を対象とした制度で救済される可能性がなかったら、「最後のセーフティネット」にも救済されず、
小山進次郎氏が1950年に懸念した「死を要求する」ことが実際に起こってしまうことになります

「ルールはルールだから」「イヤなら日本に来なければよかったのに」と言ってしまえば、それまです
しかし、私はどうにも割り切れないのです
私はたまたま、日本がルーツで日本語が母語、日本国籍を持っています
しかも、高度経済成長期の日本に育ち、バブル期に就職したという、極めて恵まれた巡り合わせの下で生きてきた
経済的な事情によって他国に働きに行く必要に迫られたことはない

 このような、努力で獲得したわけでも選んだわけでもない巡り合わせに恵まれなかった人々が、同じ日本で不幸にも病に倒れたり、
不慮の事故に遭ったりしたとき、治療も受けられない状況にあると思うと、いたたまれない気持ちになります

 憲法学者の笹沼弘志氏(静岡大学教授)は、国連憲章・難民条約・国家間社会保障協定など日本が国際的に負う義務を示しつつ、悩む私の疑問に明快に答えています

「外国人に対して社会権保障を『すべきでない』『しなくてもよい』とは、一切言えません。日本国憲法が立法府(=国会)や行政に対して命令しているのだから、外国人も社会権を保障されるべきなのです。
問題は、どんな方法でどの程度それを行うべきかについて立法や行政に裁量があるということですが、何もしないことは許されません」
 さらに、日本が国連難民条約を締結した1981年に、このことは確認されているといいます

「難民条約締結時の国会は、まさにそのような観点から解釈して、現行生活保護法は日本国憲法や難民条約、社会権規約に適合している、
つまり『外国人への生活保護適用を国に義務づけている』と解釈したわけです。
それに反する解釈を厚労省が示し、裁判所も引きずられたとしたら、それこそ違憲であり、立憲主義の否定というべきです」(笹沼氏)

ご理解いただけましたか?

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