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【福岡】観光で訪日の韓国人が気まぐれで放火
- 422 : :2019/01/15(火) 17:09:28.19 ID:E/jPZxkK.net
- 現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、
現行法上殺人罪(刑法199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされている
このキム・ヒジンは、しばらく帰国できませんね。
でも、こんなの日本の貴重な税金で生かしておく必要があるんでしょうか?
サクッと首を跳ねてあげるのが、日本のためであり、本人のためでもあります。
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