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【株式会社長崎新聞社】朝鮮人徴用工 「終わった話」ではない/山口響[5/13]
- 303 ::2019/05/13(月) 19:31:12.00 ID:yuin/LHk.net
- でもさ
>>242参照
韓国では憲法>>国内法=国際法であり
附則第101条と大韓民国の憲法理念に照らし合わせると
第二次日韓協約は違法であり(´・ω・`)
併合や植民地として
朝鮮民族を自国民とする行為自体が当時から違法で無効ならば
原告らに対する徴用の経緯について
「当時の法制下では国民徴用令にもとづく原告らの徴用はそれ自体は不法行為とは言えず、
また徴用の手続が国民徴用令にしたがって行われる限り、
具体的な徴用行為が当然に違法だということはできない」
という日本の主張は崩れるのでは?(´・ω・`)
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