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【株式会社長崎新聞社】朝鮮人徴用工 「終わった話」ではない/山口響[5/13]

634 ::2019/05/13(月) 19:59:13.43 ID:yuin/LHk.net
>>543
でもさ(´・ω・`)
民法上の規定でいうならば

債務者の消滅時効による抗弁権の行使も
民法の大原則である信義誠実の原則と権利濫用禁止の原則の支配を受けるものであり、
債務者が時効完成前に債権者の権利行使や時効中断を不可能又は著しく困難にさせたり、
そのような措置を不必要だと信じさせるような行動をしたり、
客観的に債権者が権利を行使する
ことができない障害事由があったり
又はいったん時効が完成した後に債務者が時効を援用しないような態度をとり権利者にそのように信頼させたりした場合は

徐斥も時効もこれに当たらないわけで

日本政府が請求権がないと
殊更に主張し、それに一部の韓国政府が同意したことは
被害者訴えを妨げる結果となり

その時間の徐斥は時効の延長は
民法上の信義誠実の原則にのっとったものであるのでは?

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