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【<`∀´>】 韓国の説明はとにかくコロコロ変わり、主張は現実と乖離 [07/29]
- 448 ::2019/07/30(火) 17:14:16.18 ID:CnGHOx32.net
- >>444
第二条
両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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