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【日韓関係悪化】 日本で嫌がらせされる訪日韓国人・在日韓国人たち

766 :秘密結社 夜の鷹団:2019/08/15(木) 09:47:57.26 ID:5Kax1M1s.net
在日朝鮮人が自らの立場を
準戦勝国、第二戦勝国(new!!)、第三戦勝国、戦略的戦勝国、実質的戦勝国、.....
などとSF講和条約に呼称禁止されている呼称を使用してきました。
これからは
  敗戦国(はいせんこく)
と正確に言いましょう。SF講和条約に呼称禁止されておりませんので心配はありません。

★サンフランシスコ講和条約には「準戦勝国」などイカサマ定義を許さない条文もある★

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
第二十五条
 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に
第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の
一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても
前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない

第二十三条
 (a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、
批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわち
オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、
その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、
その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

韓国が第二十三条a項の条文国に含まれていないことはかの国が自己紹介ずみなので言うまでもない。

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