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【徴用工訴訟】韓国が資産現金化なら対抗措置 「徴用工」判決1年半[4/29] [右大臣・大ちゃん之弼★]

329 ::2020/04/29(水) 21:22:59.35 ID:iQb8pqhQ.net
>>316
併合が不法であったかの根拠は現行憲法と
その下敷きの制憲憲法ですよ(´・ω・`)


このように本件日本判決の理由には、日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法であるという規範的認識を前提とし、
日帝の国家総動員法と国民徴用令を韓半島と上記原告らに適用することが
有効であると評価した部分が含まれている


しかし、大韓民国制憲憲法はその前文で
「悠久の歴史と伝統に輝く我ら大韓国民己未三一運動により大韓民国を建立し、
世の中に宣布した偉大な独立精神を継承し、いま民主独立国家を再建するにあたり」と述べ、
附則第100条では「現行法令はこの憲法に抵触しない限り効力を有する」と規定し、

附則第101条は
「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を
制定することができる」と規定した。

また現行憲法もその前文で「悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は3・1運動により建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に抗拒した4・19民主理念を継承し」
「恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより」と規定している。
このような大韓民国憲法の規定に照らしてみるとき、日帝強占期の日本の韓半島支配は規範的観点から不法な強占に過ぎず、
日本の不法な支配による法律関係のうち
大韓民国の憲法精神と両立しえないものはその効力が排斥されると解さなければならない

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