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今度は「尹美香保護法」、韓国「暗黒国家化」への暴走止まらず「われわれの歴史観に異論認めず」韓国与党の信じがたい姿勢 [8/25] [昆虫図鑑★]

128 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2021/08/25(水) 11:15:12.82 ID:4wURVqF7.net
>>35

犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約は、犯罪の抑圧のため、
両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処するものについて
外交ルートを通じて行われる。

なお、その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、
被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。

>被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。
>被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。
>被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。

非請求国である日本には、こんな馬鹿げた法令に対する処罰規定は当然ながら無い。
しかも請求国(韓国)の国民でもない日本国民を引き渡すなんて条約上も不可能。

さらに言うと、日韓犯罪人引渡し条約には幾つかの引き渡しを拒むべき例外が存在する。
・請求国において有罪判決がなく、被請求国において犯罪の嫌疑が無い場合 (第三条(a))。
・請求国において、反論の機会が与えられず、欠席裁判により有罪判決が出た場合 (第三条(b))。
・被請求国において、その犯罪が (一部を除く) 政治犯罪であると認定した場合 (第三条(c))。
・被請求国において、その犯罪が既に訴追または確定判決された場合 (第三条(d))。
・被請求国において、時効等により刑罰を課し、または執行しえない場合 (第三条(e))。
・被請求国において、請求国により、人種、宗教、国籍、民族的出身、政治的意見、性を理由とした
 訴追または名誉毀損される恐れがあると認定した場合 (第三条(f))。

慰安婦団体に対しての批判を罰するとか事実上の政治犯だから、この例外規定からも引渡しとか無理。

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