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【日韓】 徴用工で問題となった「朝鮮人班長」による着服、賃金自体は当時としては高額…在日本朝鮮人連盟と日本共産党[05/17] [LingLing★]

546 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2022/05/17(火) 22:35:13.36 ID:Xg/haFyX.net
>>520
>>532
ちょとながくなるけど行くぞ


刑法 第33章「略取及ヒ誘拐ノ罪」

第226条  
(1)日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
  (日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。)
(2)日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ又ハ被拐取者若クハ被売者ヲ日本国外ニ移送シタル者亦同シ
  (日本国外に移送する目的で、人を売買し、又は誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。)

醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約(大正14年条約第18号)

第1条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せられるべし。
第2条 何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は・・・罰せられるべし。
(吉見義明『従軍慰安婦』p164.165)

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