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【朝日新聞】日本企業の謝罪なければ「0対100の敗北」徴用工訴訟、原告ら会見 [12/27] [ばーど★]

639 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2022/12/27(火) 14:21:02.58 ID:5jUiqsPE.net
>>608
問6.
(1)在韓日本財産は今回の(日韓請求権・経済協力)協定で放棄されたものか。
(2)在韓日本財産の放棄による補償(国内)問題を政府はどのように考えているか。


答.
(1)軍令第33号によって在韓米軍政府に帰属せしめられた在韓日本財産の問題はすでに(桑港)平和条約第4条(b)により解決済であって、
この協定の対象外である。

(2)在韓日本財産は、在韓米軍政府の帰属命令により、米軍政府が自らの所属に帰せしめ、その後米韓協定によりこれを韓国に移譲したものであり、
わが国は、(桑港)平和条約第4条(b)の規定により在韓米軍政府の在韓日本財産に対する上記の処分については、異議を申し立てないことになっている。
従って、これによる喪失の損害は、あくまで米国政府の措置に起因するものであって、日本政府の処分によるものではないので、
政府としては損失補償の責に任ずるものではないと考えている。

大蔵省理財局文書(1965年7月)

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