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【AERA】「後ろ向き」な理由が、若手の新規参入のじゃまをする 中国以上に社会主義な日本の「農地法」[10/31] [仮面ウニダー★]

1 :仮面ウニダー ★:2023/10/31(火) 13:00:43.93 ID:MRL0A/ZP.net
ー前略ー
【表】世界の穀物自給率はこちら
https://dot.asahi.com/articles/photo/123217?utm_source=yahoo_rss&utm_medium=referral&utm_campaign=yahoo_naviLink&pid=d8bec3cc5b974fda8e533fec974c2ec641994

■「農地所有適格法人」の無意味さ

 今日まで「農地法」を引きずってきた最も大きな弊害は、国民全体に対する農地所有や貸借の自由を認めない、
現代世界ではまれの法律だという点である。こんな農地制度は社会主義体制以外の国では、日本以外にはない。

「農地法」は戦後三大改革の一つであり、戦前の地主制度を解体、小作農などに農地を解放、
いわゆる自作農を創設した歴史的な法律である。同時に農地所有者は農民に限るとするもので、
時を経て、農業労働力人口の減少や農民世帯以外の農業参入希望者による農地所有を禁じ、
労働の農業部門への自由な移動を妨げる要因ともなってきた。
そのため、農民世帯の子弟の農業就業の減少が農業労働力人口の減少に直結する問題を生み出している。

 中国における土地制度の研究者でもある筆者の目には、土地制度の不自由さに関しては日本は中国に比べても硬直的に映る。
中国は社会主義を標榜している以上仕方がない面もあるが、それ以上に社会主義的なのが日本なのではないか。

 最近、農地法の一部改正が行なわれ「農業生産法人」という団体の農業色が少しだけ薄まって、農地の所有権取得の規制をいくらか緩和、
「農業生産法人」とこれ以外の法人をひっくるめて「農地所有適格法人」に名称変更するなどの変更を行なった(2015年)。

 しかし実態となると、農地を所有できる法人は金縛りのような厳しい条件でしか設立できない「農業生産法人」のみ、
非農家そして一般が組織する法人の農地所有は依然として不可、
農地を借りるだけでも「農地法」が定める厳しい規制を通り抜ける必要がある。

 現在、日本にはなんらかの農業経営を始めた法人企業が数千はあるとみられるが、
最も苦労した点はまとまった農地を借りることだという点で共通している。こうした意欲ある企業の本格的な農業経営を支援するには、
現在の農地法は障害以外のなにものでもなく、今回、新たに設けられた「農地所有適格法人」は無意味の上塗りにすぎない。

 新規参入にもなんの恩典がないままだ。農地所有権を持てるのは、農家世帯の家族
(非農家となった家族は、相続する場合以外に農地所有は不可)などに制限され、脱サラした人や新規学卒者にはその資格がない。
農地は、所有できてはじめて農業経営に本気が出るものなのである。

 戦後80年間も、こんな厳しい法律を守り通しながら食料自給率は先進国で最低、
しかも落ち込む一方という状態がなぜ続いてきたのかを真剣に考えるべきだろう。
今回の制度改正が農業を再生できる保障はまったく見えない。この法律自体、もうやめた方がよく、どうせ予算とエネルギーを使うなら、
代わりに農業参入を自由化、優れた人材や企業経営者が集う制度の推進のために回した方がよいのではないか。

 筆者は1993年にある著書(『生産農協への論理構造─土地所有のポスト・モダン』日本経済評論社)を上梓したが、その中の一節で、
日本の農地所有権者は農家に限定されず自由化に向かうべきことを主張した。その考え方は今日、ますます強くなった。

 こういう意見に必ず起こる反論は、
「大きな企業が農地を集め非農地化する恐れがある」
「外国人が農地を買いあさる恐れがある」
「農家以外は農業を知らないから農地が荒廃する恐れがある」など、後ろ向きで根拠なき言いがかりじみたものばかり。
共通するのは、「いまが一番よい」というものだった。その「いま」が今日の日本農業の荒廃を生み続けているのではないのだろうか?

■志ある農家を邪魔してはならない
ー後略ー
●高橋五郎

全文はソースから
10/30(月) 7:32配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/59fd0520084ec329cdb4110b0c8186955201199f

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