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車関係総合スレ
- 805 :既にその名前は使われています:2020/08/11(火) 17:58:02 ID:/D3ctVDj.net
- >>800
道路交通法第二十条で自動車以外は第一通行帯以外を通行してはいけないとされていて、第三十五条で軽車両等を除く車両は
進行方向別通行区分に従わなければならないとされているので、交差点を直進したい軽車両は、進行方向別通行区分に関わらず
第一通行帯を直進しなければならないという事になる。
まぁ色々思うところがあったとしても現行法ではこうなので、法改正の原因になりたくなければ、左折レーンにいる軽車両は直進する
可能性があるという事を頭の隅にでも置いておきましょうねってとこだろうw
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