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カール・マルクス30

913 :考える名無しさん:2019/11/23(土) 19:23:57.19 0.net
>>911
違うよ。

法というのは、直接その国民に対して効力を持つ。
逆にいえば、国家を国家たらしめているものが法だ。

国際条約というのは、批准国において法整備がなされなければ法としての(つまり国民に対しての)効力を持たない。
その顕著な例が、最近巻き起こっている日韓の徴用工問題だ。

日本では法整備がなされて元徴用工に対する賠償責任はどこにもないとされたが、韓国では、その部分の法整備がないので、元徴用工に対して企業は責任を持つとされた。
これは正誤の問題ではなく、それぞれの条約解釈に違いによるそれぞれの国の法整備の問題だ。
それを国際法違反だとか声高に叫んだ河野元外相は、条約というものに対する無理解で世界に恥をさらした。

国際慣例などが、国内はおろか、国際的になんの効力も持たないのは、米中の経済紛争を見ればすぐにわかることだ。

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