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【批評家の】東浩紀700【チャンスと終焉】
- 44 :考える名無しさん:2022/07/18(月) 17:19:39 ID:0.net
- >>40
https://www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2013_09/special_04/special_04.html
これらの権限には厳格な要件があり,宗教法人審議会に諮問をしてその意見を聞く必要があるなど,慎重さが求められています。
なお,所轄庁の権限は,これらの法定事項に限られています。
信教の自由や政教分離といった憲法上の要請があるため,所轄庁には,宗教法人の業務や財務に関する包括的な監督権限はありませんし,宗教上の事項については,いかなる形においても調停や干渉をすることはできません。
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