■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
docomo 総合質問スレ★307
- 104 :非通知さん:2016/05/28(土) 03:00:09.86 ID:PgCf/8Iy0.net
- 第757回:初期契約解除 とは
「電波の入りが悪い」で契約解除できる
5月21日に施行された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」と、
それに伴う省令・告示・ガイドラインの改訂などで、電気通信事業法やガイドラインで定められた携帯電話に関するいくつかのルールが変わったり、新たに追加されたりしました。
そのうちのひとつが携帯電話の販売に関するものです。携帯電話・スマートフォンや、宅内向けの光回線の営業では、これまで熾烈な競争を反映してか、業者の強引な勧誘や、説明不足、複雑すぎる解約の条件などなど、ユーザーが不利になるようなトラブルが発生しがちでした。
今回の法改正・ガイドライン改訂では消費者保護の観点から、これらの法律やガイドラインにこれまでもあった事業者や代理店に向けの規定がさらに強化されています。たとえば契約後の書面交付の義務付け、そして初期契約解除制度です。
今回紹介する「初期契約解除制度」とは、いわば通信サービスにおける“クーリング・オフ”です。たとえば携帯電話などの契約に関する書面を受け取ってから8日以内であれば、携帯電話会社の合意がなくても、回線契約を解除できるというものです。
5月21日以降、「初期契約解除制度」または「確認措置」(認定を受けた事業者の代替的取り組み)の対象となる携帯電話やスマートフォン、モバイルルーターなどの契約では、書面にこれらの制度の対象と記載されるようになります。
たとえば携帯電話を契約してから帰宅してみると、自宅ではその携帯電話会社の電波が届きにくいことがわかったり、販売時の説明が不十分だったりするなど、事業者側に一定の責任がある場合には、携帯電話の回線・端末ともに契約を解除することが可能になります。
http://m.k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/20160524_758776.html
総レス数 1003
246 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200