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au by KDDI 総合・新機種・雑談スレ Part.163
- 734 :非通知さん:2019/06/20(木) 10:45:12.16 ID:IH2Q9YoM0.net
- 【重要】
新政策は既往契約には適用されない
新政策は省令に盛り込まれて義務化された場合、現在の契約内容にさかのぼっては適用されるのか? 総務省は、既往契約は特例とし、改正法が施行された後に契約の更新や条件変更をしても、施行日前の条件適用を許容する、としている。
つまり、改正法が施行されても、従来の契約を続ける限り、解約金は9500円のままで、継続利用を条件としない端末割引は制限されない。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/spv/1906/20/news062.html
なぜ長期利用割引をも規制するのか?
長期利用者向けの割引施策も、過度な割引は「契約の解除を妨げる条件に該当する」と見なし、総務省は一定の制限を加える考え。許容される割引の範囲は「1カ月分の料金」とした。
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