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テン夕メ総合スレ Part.139

962 :名無しさん@お腹いっぱい。:2022/09/12(月) 15:34:22.86 ID:eZ+Tq56t.net
Q11 免許を受けないで酒類の製造(販売業)を行った場合には罰則があるのですか。

A 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令等:
酒税法第54条、第56条

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