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認定心理士で開業♪♪(続)

495 :ds:2015/02/03(火) 00:02:45.04 .net
>>494
 「教養」。 刑事罰が法定されている。

探偵業法
(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、
  特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する
  ことを目的として
  面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、
  その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2  この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。
  ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、
  その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、
    六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  一  第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

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