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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!

1 :没個性化されたレス↓:2012/12/11(火) 15:13:13.87 .net
カウンセラーにはちゃんとした資格がない。
なので、もっとも個人情報を漏らしてはいけない仕事なのに、「守秘義務」を定めている
法律がない。

自分の知っているカウンセラーが、セミナーで聴衆の前で、クライアントの秘密をベラベラしゃべっちるやつがいる。
こいつを何とかやっつけたい

2 :没個性化されたレス↓:2012/12/12(水) 14:14:21.18 .net
確かに、臨床心理士すら、国家資格ではないから「守秘義務違反」を定めた法律はない。
でも、同様の違反を犯した場合、学会に言えば「内部規約違反」ということで、あくまで
学会内部だけだが、それなりのペナルテイは課せられるらしい。

でも、臨床心理士でもなんでもない人間が「カウンセラー」として商売しているのがいる。
こいつらが、顧客情報を漏らしたとすると・・・困ります。確かに。

どうにかして、そういう輩を取り締まる方法はないものか?

3 :没個性化されたレス↓:2012/12/16(日) 14:57:38.00 .net
よく、
「自分を見つめましょう」
「可能性を探しましょう」
「人生でお悩みの方に・・」
なんて、口当たりのいい言葉で誘い込むセミナーなんか、ありますね。

そのセミナーの主催者が「カウンセラー」である。
そいつが自分の顧客情報を喋るんか??

・・・もっともやってはいけないことだね。

4 :ds:2012/12/17(月) 00:49:00.88 .net
>>2
 君は学生かな?
 そう単純にかんがえなさんな。
 カウンセラー業という市場が存在する以上、そこに参入する資格は
 自由競争だ。
 国家資格を定め、守るべき法益がある場合は、国家資格化し、
 守秘義務を法定する、医療分野として、独占禁止法の適用除外として、
 そのかわり、料金を国が設定するという方策もあるが、
 カウンセリングは、ただ話しているだけで、保護すべき法益は少ない。
 臨床心理士は、公法上の守秘義務がない点では、
 学校心理師や対話心理士等と同じ。
 臨床心理士に限るというのは、独占禁止法違反になる、
 臨床心理士認定団体は、財団法人格しか保有しない民間団体で、
 凶悪な団体=知事認定オウム真理教よりも、法的信頼性は低い
 あくまで、民間人の集まり。
 この民間団体の『内部の制裁」なんてものは、オウム真理教の良識と
 行っているのと同じ。

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