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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!

234 :ds:2013/05/31(金) 16:12:11.78 .net
>>232
 医療契約は、準委任契約の一種だ。
 患者の申し込みがなければ、『医行為」はできない。
 ただし、患者が怪我をして、意識を失っている等の場合には、
 『推定的承諾」の論点の議論になる。

 伊藤塾のテキストの刑法の傷害罪の違法性阻却自由を
 言うアホがいるが、この議論は、刑法ではなく、
 医師法第17条だ。つまり『業』の場合。
 単発の行為の場合は、伊藤塾のテキストの議論になる。
 

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