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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!
- 238 :ds:2013/06/01(土) 10:27:36.02 .net
- 侮辱罪の客体であるは、漠然とした集団等は、含まれない。
たとえば、「東京都民は、○○○○だ。」というようなものがこれだ。
特定人がきちんと自分の名前を名乗っている場合、
たとえば、「イ○○○」と名乗っている人物がいたが、
そのような場合に、チンピラ等いえば、ありうるかもね。話しの流れや程度
いいかえしているかにもよるが。
匿名で、わたしを避難している相手に対する場合は、上記理由で成立しない。
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