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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!

26 :ds:2012/12/21(金) 20:59:32.18 .net
>>23
 もうそろそろ、自分の頭で考えな。
 ポイントは、
 1 『業」であるかどうか
 2 他の『業」法で規制されていないか。

 の2点。たとえば、病院の窓口のおばちゃんが「カウンセリング」
 していても、『業」でなければ問題ない。また、「業法」というのは
 ものすごくたくさんあるので、まさしく、『教養」が問われる。
 法律事務=弁護士法      懲役刑
 登記事務=司法書士法     刑事罰
 生活指導=保健師助産看護師法 懲役刑

 いくらでもある。
 宗教家の場合、「業」であるかどうかは、営利性でまず、一つの輪転にな  る。さらに、心理カウンセリングというのが、他の業法でかかるかという  と、法律はない。だから問題ない。
 ちなみに、心理師法ができた場合でも、これは変化しない。理由は、
 『名称独占」だから。

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