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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!
- 26 :ds:2012/12/21(金) 20:59:32.18 .net
- >>23
もうそろそろ、自分の頭で考えな。
ポイントは、
1 『業」であるかどうか
2 他の『業」法で規制されていないか。
の2点。たとえば、病院の窓口のおばちゃんが「カウンセリング」
していても、『業」でなければ問題ない。また、「業法」というのは
ものすごくたくさんあるので、まさしく、『教養」が問われる。
法律事務=弁護士法 懲役刑
登記事務=司法書士法 刑事罰
生活指導=保健師助産看護師法 懲役刑
いくらでもある。
宗教家の場合、「業」であるかどうかは、営利性でまず、一つの輪転にな る。さらに、心理カウンセリングというのが、他の業法でかかるかという と、法律はない。だから問題ない。
ちなみに、心理師法ができた場合でも、これは変化しない。理由は、
『名称独占」だから。
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