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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!

342 :ds:2013/07/19(金) NY:AN:NY.AN .net
>>340
1 法的構成は、カウンセリング契約=準委任契約
→ @ 民法622条 善意監督注意義務あり、
→ A 情報漏えいは、債務不履行(415条)または、不法行為(709条)
→ B 損害賠償請求
になりますが、
債務不履行というのは、「債務の本旨」に従った履行をしないことをいい、
この場合、そのカウンセラーが別のカウンセラーに情報をもらしたことに
理由がある場合、債務不履行責任を問えない場合も考えられます。

例えば、もし、そこが、病院だとして、カンファレンスであなたのことを皆で議論していて
その情報を知ったという場合、そのカウンセラーが「情報を漏らした」ということはできないと
いうことになります。
また、そもそも、その場合、カウンセリング契約をしているのではなく、
病院と医療契約をしているわけで、訴訟の相手は、カウンセラーではなく、病院になります。
つまり、340に書いてある内容だけでは、そもそも、債務不履行責任が
とえるか、不法行為責任がとえるか、まったくわからない、わけです。

2 また、協会に通報ということですが、最悪の方法でしょう。
  協会というのは、認定協会のことをさしているのでしたら、財団法人です。
  また、臨床心理士会のことをさしているなら、一般社団法人です。
  どちらも単なる民間団体です。(一般社団一般財団法人法)  
  その情報をそのカウンセラーの訴訟準備をさせるために使用することもあるかもしれない
  ですし、また、第1には、カウンセラーの一般的な利益を守るために使うでしょう。

3 そこで、まず、弁護士の無料市民法律相談に行くべきです。
  ただし、たいてい1案件に1回とか制限があるはずなので、きちんと自分で論点を整理してから
  行くべきです。また、むやみに、この件を人にいわないこと。
  訴訟をおこわれるとしれば、相手は警戒し、証拠等の問題が生じることもあります。

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