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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!

430 :ds:2013/09/05(木) 17:26:42.20 .net
正確には判例等で確認する必要があるが、カウンセリング契約は準委任契約。

30分間いくらの時間で契約しているカウンセリング契約で、5分間の遅刻は、不完全履行。
→ @ 民法415条で損害賠償請求可能。
  A 5分間程度なので、「解除」は微妙。

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