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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!
- 9 :ds:2012/12/20(木) 13:57:26.01 .net
- >>6
だからさ。それは、
準委任契約の善監注意義務の債務不履行による損害賠償請求というだけど ね。
それは、『契約」にあるのであって、『資格」になるのではない。
しかも、民事だ。
しかも、精神的慰謝料は、30万程度しかとれない。
弁護士費用を100万程度はらい、訴訟費用を払い、裁判にかっても
マイナス70万になる訴訟をしたい奴がいるのか?
お前の行っているのは典型的な詐欺集団の宣伝文句だ。
実際には、裁判にかってもマイナス70万になる訴訟なのに、
債務不履行で民事を起こせるのでいいのではないかと居直る。
お前は典型的な詐欺集団の宣伝屋だ。
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