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国家資格「公認心理師」制度を創設

619 :没個性化されたレス↓:2017/01/31(火) 01:21:29.70 .net
私は、児童相談所で児童福祉司をしています。福祉職で入った公務員ってことになります。でも、心理関係については関心があり、公認心理師資格
の勉強をしようかなと思っています。実務経験についてネックなのですが、公認心理師法第二条の三項の「心理に関する支援を要する者の関係者に対し、
その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」って素直に読むと、児童福祉司の日常業務として、虐待児等(心理に関する支援を要する者)
の関係者(保護者等)に対し、相談に応じ、助言、指導を行なっていると思うのですが、「現任者」としてカウントされ、実務経験となって、受験資格
があるという解釈でよいと思いますか?

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、
心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

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