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公認心理師 パート20
- 655 :没個性化されたレス↓:2018/12/09(日) 13:09:26.19 .net
- 「心理に関する知識を踏まえた専門性に基づき、主治の医師の治療方針
とは異なる支援行為を行った場合、合理的な理由がある場合は、直ちに法第 42 条第2
項に違反となるものではない。」
(中略)
「なお、公認心理師が主治の医師の指示と異なる方針に基づき支援行為を行った場合は、
当該支援行為に関する説明責任は当該公認心理師が負うものであることに留意するこ
ととする。」
書いている内容を素直に、「公認心理師の許される裁量の幅」と取るか
「合理的理由がない限り違法だー!信用失墜行為だー」とただ繰り返すのか。どちらが正しい解釈なのかは明確
心理士が医師と異なる判断を行うときは、たいていそれらしい合理的理由があるんだよ。
それが結果的に正しい判断だったかどうかはね。
一見明白に不合理な内容でない限り、最終的には倫理委員会のレベルではなく、裁判所で争うしかない。
で、その裁判所の判断基準は・・、裁判所は拘束はされないまでも、例の通達全体に流れる「緩い解釈」が
かなり効いてくることになるね。
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