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公認心理師 パート20
- 658 :没個性化されたレス↓:2018/12/09(日) 13:27:55.91 .net
- >>648
そりゃ歴史的に、前の法案の時代から指示と指導で散々もめてきたたからな。
精神保健福祉士と同様の「指導」であれば、単なる助言だから聞くだけ聞いて捨て置けばいいが
指示だと一段階強い表現になる。
医療現場で心理技術者として業務を行うな場合は、指示=看護職やリハ職と同じような扱いとなる。
これを嫌っていたわけだ。薬剤師のような、対等・分業、疑義照会権ありのような方向に臨床心理側はもっていきたかったんだな。
地齋には法令上の文言は、指示になってしまったが。
医療現場外では指示ではあるが、現場の自由裁量があるのかどうかは今までの議論のとおり。
医者の方針がおかしいと合理的に反論できればOKと文科省と厚労省がわざわざ文書を出すなど、「指導」に近い運用となった。
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