■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
公認心理師 パート20
- 661 :没個性化されたレス↓:2018/12/09(日) 13:57:05.98 .net
- >>655
おそらく、「尊重」という用語を使用しているからなんだろうが、一概にいえないだろ。
1 「消極的弊害」が論点になるような場合
→ 最高裁 35.1.27 反対意見 刑集14.1.331
→ 上のような、「消極的弊害」そのものを処罰の対象にするという意見すらあるくらいで、
仮に、「消極的弊害」が論点になるような場合には、君の書いている「緩い解釈」に
なるかはかなり疑問だと、俺は思う。
2 「一見明確に不合理な理由がない限り」合法になるという根拠は?
→ 医師の指示に従うのが法令上の原則。
この原則に反する理由が妥当かどうかの判断基準は、
君の書いているような「無効」な行政行為の判断基準にはならないだろ。
3 「指示」と「指導」の差の問題
→ 精神保健福祉士法との差を設けた理由から考えると?
公認心理師法
第42条
1 省略
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に
当該支援に係る主治の医師があるときは、その 「指示」 を受けなければならない。
精神保健福祉士法
第41条
1 省略
2 精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、
その 「指導」 を受けなければならない。
総レス数 1024
265 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200