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公認心理師 パート20

661 :没個性化されたレス↓:2018/12/09(日) 13:57:05.98 .net
>>655
おそらく、「尊重」という用語を使用しているからなんだろうが、一概にいえないだろ。

1 「消極的弊害」が論点になるような場合
  → 最高裁 35.1.27 反対意見 刑集14.1.331
  → 上のような、「消極的弊害」そのものを処罰の対象にするという意見すらあるくらいで、
     仮に、「消極的弊害」が論点になるような場合には、君の書いている「緩い解釈」に
     なるかはかなり疑問だと、俺は思う。

2 「一見明確に不合理な理由がない限り」合法になるという根拠は?
  → 医師の指示に従うのが法令上の原則。 
     この原則に反する理由が妥当かどうかの判断基準は、
     君の書いているような「無効」な行政行為の判断基準にはならないだろ。

3 「指示」と「指導」の差の問題
  → 精神保健福祉士法との差を設けた理由から考えると?

公認心理師法
第42条
1 省略
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に
  当該支援に係る主治の医師があるときは、その 「指示」 を受けなければならない。

精神保健福祉士法
第41条
1 省略
2 精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、
  その 「指導」 を受けなければならない。    

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