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公認心理師 パート20

673 :没個性化されたレス↓:2018/12/09(日) 16:13:14.06 .net
まずね今回の「指示」の法的な性質をちゃんととらえてからペタペタ貼りなって。

保助看法に近い縛りを受けるのは、医療機関勤務の心理師のみ。
さっきの通達でいうと
「公認心理師と主治の医師が、同一の医療機関において業務を行っている場合、
公認心理師は、当該医療機関における連携方法により、主治の医師の指示を
受け、支援行為を行うものとする。


医療現場にいない心理士は、「その指示を受けるものとする。」とのみ規定。

その先の項に、さっきの
合理的な理由があれば指示に従わなくても法違反にはにならない、とある(これは勤務先によらない)。

人の話を全く聞かないどころか(読んでいるなら少しは自分の言葉でツッコミ入れろと)、
消極的弊害なる概念が突如出てきて困惑しているのだが、公認心理師の業務の何が消極的弊害となりえるのか。
そこを説明せずに勝手に論を進めるから議論にも何にもならない。

公認心理師の行う生活に関する助言指導は、法律上は「心理に関する相談及び助言、指導その他の援助」に当たるわけであって
そもそも医療行為ではないのが前提。そこの部分を煮詰めずに話を進めるから、論点のずれたコピペのオンパレードとなる。

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