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∞∞∞∞宙組を語るスレ647∞∞∞∞

67 :名無しさん@花束いっぱい。:2024/03/21(木) 00:13:41.85 ID:lAcHzcxw.net
>>62
>世間基準だとパワハラ

厚労省のパワハラの定義は
「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
職場におけるパワーハラスメントには該当しません。」
と定めている

報告書に書かれていた上級生からの新公についての指導内容は客観的にみて業務上必要な範囲に思えたし
実際大江事務所の判断も業務上必要な指導は超えていないとの評価だった

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