秋篠宮皇嗣殿下、ばんざ〜い、その9
- 285 :名無しさん@社会人:2024/02/13(火) 20:58:50.28 .net
- プライバシーの侵害をした相手を刑事罰に処することはできる?
プライバシーを侵害された場合、被害者は相手に対して「やめてほしい」、
「消してほしい」、「罪に問いたい」と考えることがあるでしょう。ところが、
プライバシーの侵害には刑法上の「刑事罰」が存在しません。
もちろん、プライバシーの侵害だけではなく、名誉毀損(きそん)も伴うと認められる
状況であれば、名誉毀損罪が成立し、懲役刑や罰金刑に処されることはあります。つまり、
プライバシーを侵害しただけでは、窃盗や強盗犯のように、「懲役○年」のような罰を
受けさせることはできないのです。
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