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【フジ月9】SUITS/スーツ part8【織田裕二】

343 :ういろう君:2018/12/04(火) 13:07:13.31 ID:i5KGg3Im.net
西村雅彦がニセ会計士である事を石田ひかりは10年前から知っていたというが時効にはならないか

刑事訴訟法上の公訴時効は罪の重さによって時効期間が変わってくるが、無資格会計士が会計士業務
を行った場合は会計士法違反で2年以下の懲役又は2百万円以下の罰金となり、この場合だと時効は3年

民事上は解雇権の行使となり、債権の消滅時効は権利を行使できる時から10年
今回の民法改正でこれが知った時から5年になる

刑事民事どちらであっても、西村は継続的に今日まで無資格業務を行っているわけだから、時効の起算点は
最新の無資格業務が行われた時となり、未だ時効完成には到っていないということだな

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