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NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part59

1 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2018/12/31(月) 10:58:46.76 ID:qz7S8w7l.net
【放送】 平成30年10月1日(月) 〜 平成31年3月30日(土)
【制作】 日本放送協会 大阪放送局
【作】 福田靖
【モデル】 安藤仁子(安藤百福夫人)
【主演】 安藤サクラ
【音楽】 川井憲次
【演奏】 コンセール・レニエ
【主題歌】 「あなたとトゥラッタッタ♪」 DREAMS COME TRUE
【OP】 本編スタッフ
【ロゴデザイン】 須川夏帆
【ED】 坂根久美
【ナレーション】 芦田愛菜
【演出】 渡邊良雄/安達もじり/保坂慶太
【プロデューサー】 堀之内礼二郎
【制作統括】 真鍋斎

◇公式サイト
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part58
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1545920487/

494 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2019/01/13(日) 04:08:30.87 ID:nNH6jsOI.net
>>431
> 【萬平・世良間の契約、世良の代金抜き取り・塩転売行為の本質は何か?】
> https://www.nhk.or.jp/mampuku/manga/index07_181117.html https://tvneta.info/mampuku-37/
> ・上記では、萬平・世良の両者の意思表示の合致は「萬平が世良に専売局までの塩運搬、専売局からの代金受領、受領代金全額の引き渡しを委託した」ことにあり、両者間でその内容の委任・準委任契約が成立していることがわかる。
> そこには両者間の意思の齟齬はない。

世良の意思表示は「よし いまから僕の車で専売局まで運んだる。」「相手は役人や。誰が行っても手続きは変わ
らん。君はどんどん塩を作れ。」だけだ。受領代金全額の引き渡しまでは約束していないし、現に世良は安い
価格でマンペから塩を仕入れ高い値で専売局に納めた。そこには売買によって利益を得るという意思があり、
よって両者間の意思の齟齬がある

> ・また、両者間の塩売買の合意はなく、萬平が世良に受領代金から1500円を抜いてよいという事前の同意・了解も権限も与えていない。そこに上記以外の両者の意思表示の合致が入り込む要素はない。

意思は合致していない。マンペは委任した仕事をして貰うことを期待し、世良は安く仕入れて高く売る事を考えて
いるからだ

> ・上記の委任・準委任契約は有償・無償いずれの場合でも成立する。有償とは契約上の両者の給付が対価的意味を持つかどうかなので、世良が報酬ゼロで燃料費等の実費相当額だけを約定で受け取っても、無償契約でありうる。

例えばマンペが引っ越しをするから荷物を世良のトラックで運んであげるという行為であれば、商売から離れた
行為であり、無償契約と取れるが、工場から専売局まで塩を運ぶという行為は商業行為であり、商事委任として
世良に報酬を支払う義務がある有償契約だ

495 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2019/01/13(日) 04:11:19.43 ID:nNH6jsOI.net
>>431
> ・萬平が塩を3000円で売れると想定していたこと、それゆえに嘘をついた世良から1500円しか受け取れず落胆したこと、世良の「僕が抜いたって泥棒扱いするんですか」「悪いなあ。僕も金に困ってるんや」というセリフも、
> 上記委任・準委任契約が成立していたことを裏付けている。

世良は外観上は受任を装っているが、どのような法律効果を意欲したかという内心的効果意思は受任ではなく売買だ。
契約は両者の意思が示されるだけでなく、意思が合致しなければ成立しない。伝統的な通説である客観説によれば
意思表示の解釈としては表示行為が持つ客観的意味を明らかにすることであり、表意者の隠れたた真意(内心的効果
意思)を探求することではないとしており、この説に立てばマンペの内心、世良の内心は無視され外観が重視され
委任契約であるといえる。これに対して現在の多数説となっているのが付与意味基準説だ。契約の両当事者が表示に
付与した主観的意味を探求し、両当事者の主観的意味が一致している場合は、表示の客観的意味を問うことなく、主観
的意味によるべきであるとする説だ。この説に立てば本件は両者の主観的意味が一致しておらず、契約不成立となる

496 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2019/01/13(日) 04:13:07.20 ID:nNH6jsOI.net
>>431
> ・初回の塩納入時は、専売局が公正価格の3000円で買い取った代金から世良が1500円着服しただけ。

本件は多数説である付与意味基準説に立てば契約は不成立だ。しかし法律行為の不遡及により既に行われた塩の運搬、
専売局への納品、代金の受領を無効・取消すことは出来ない。取引慣習、マンペの帰責性を考慮すれば、売買取引と
するのが一般的で、マンペから世良に塩が引き渡された時点で所有権は世良に移転しており、それをいくらで捌こう
が世良の自由であるから着服ではない

> ・二回目の塩納入時は、世良が塩の一部を専売局に納入しその代金を受け取り、残りの塩を闇市で転売して大きく儲けただけ。

これも同様に塩の所有権が世良に移っており、それをどう売り捌こうが世良の自由だ

> https://www.mc-law.jp/keiji/26550/ https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26549/
> 上記に書かれていることからみると、世良の代金着服・塩転売は横領罪になる。
> ・行為が有償か無償かは横領罪の成立には元々関係がない。
> ・萬平が世良に委託したのは、専売局までの塩運搬、専売局からの代金受領、受領代金全額の引き渡しのみ。
> ・世良が萬平から預かった塩・専売局から受領した代金は「自己の占有する他人の物」になる。
> ・世良が専売局から受領した代金の一部1500円を着服したことおよび預かった塩を転売することは、「委託の趣旨に背いて,その物につき権限がないのに,所有者でなければできない処分をする意思が客観化した行為である」から横領罪にあたる。
> ・上記公式ツイッターとこれに対する書き込みは、上記の理解を前提に世良の行為を批判していることがわかる。

塩は売買によって所有権が世良に移転しており、他人のものを横領したわけではないので横領罪には該当しない

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