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NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part59

606 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2019/01/14(月) 00:11:56.74 ID:7o3YGj+5.net
>>514について。
もし契約当事者の一方が委任・準委任契約の意思で、相手方が売買契約の意思で契約したならば、契約の目的に最初から意思の合致がないから契約不成立(効力不発生)になる。
この場合、最初から契約の効力が発生していないのだから、いかなる効果も最初から発生しない。
したがって、契約当事者の善意・悪意、過失・無過失によって、意思の不存在および瑕疵ある意思表示にかかる契約無効・取消しを定める民法規定も最初から適用の余地がない。
契約不成立であれば、最初から契約の効力が発生していないのだから。
このドラマでは、萬平・世良両者の意思表示は「萬平が世良に専売局までの塩運搬、専売局からの代金受領、受領代金全額の引き渡しを委託した」ことで合致しており、両者間でその内容の委任・準委任契約が成立していることがわかる。そこには両者間の意思の不一致はない。
また、その契約内容通りの行動を世良自身が行い現実にその履行をしているのだから、これを裏付ける何よりの証拠になる。
さらに、このように契約内容と当事者の権利義務、その現実の履行事実が明確なケースについては、これらが不明確な場合にその調整弁として働く利益衡量が入り込む余地は最初から存在しない。
この契約の委託内容から外れた世良の行為が横領罪に問われるのみということになる。

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