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NHK連続テレビ小説「虎に翼」part 29

201 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2024/06/19(水) 15:46:33.43 ID:xDMaVEde.net
話が戻るが、人物紹介でマスターがカフェー燈台のオーナー(所有者)だとされているのに、ID:xDMaVEdeがどうして、カフェー燈台のマスターが「不法占拠者」だと言い出したのかがそもそも意味不明だということになる
マスターがカフェー燈台の所有者なら、マスターが亡くなる直前の生前の贈与の意思表示でカフェーの所有権をよねに移転したという構成も成り立つから、占有の承継も無理なく説明できる
あるいは、こういう人物紹介がなかった場合において、マスターの占有には民法186条の適用があるから、取得時効成立は無過失の立証だけをすればよい、ということなら、これも理解できる
ただ、ID:xDMaVEdeの主張はこれらのいずれでもなく、よねの取得時効成立に制約にしかならない「マスターが不法占拠者であったこと」を前提にしているから、全く理解できない
しかもこれは、他の人から指摘されているように、最も現実性に欠ける設定ということでもある

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