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NHK連続テレビ小説「虎に翼」part 30

163 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2024/06/21(金) 16:58:46.07 ID:Vh/sF03Z.net
「そもそも当人の承諾なしに収去したり競売に付したりできない」

抵当権設定登記された建物に抵当権者が競売手続を行うにあたり、抵当権設定登記後に抵当建物共有者となったCの承諾など初めから不要
抵当権設定登記された不動産を後に取得した第三取得者、抵当地上に抵当権者に対抗できない占有権原により建物を建てた者・抵当地上の建物の賃借人に関する、民法378条、379条以下、389条、395条の規定を、わざわざ挙げたのだが
まだこの人は当たり前の法律も実務もわかってない様子なので、もう一度貼っておく

714 名無しさんは見た!@放送中は実況板で sage 2024/06/20(木) 14:37:28.63 ID:0CSSwuve
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【建物に抵当権を設定した後、三階を増改築した場合、建物としての独立性を有しない増改築部分に抵当権の効力が及ぶか】
建物への抵当権設定後に建物を増改築した場合、増改築部分に建物としての独立性がなく、かつ、抵当権設定行為に別段の定めをしその登記がなければ、増改築部分には抵当権の効力が及ぶ
(民法370条。詳細は下記参照)
https://www.icnet.or.jp/unei/soudan/07-tanpo.html
https://www.shiho-sato.com/14600102374982
https://www.olivvia.net/index.php?_page=minsumaQA&_page2=minsumaQADetail&_theme=no&_minsumaId=1897

728 名無しさんは見た!@放送中は実況板で sage 2024/06/20(木) 15:25:56.30 ID:0CSSwuve
【事例の建物に抵当権の実行としての競売を行う場合、一階二階部分と三階部分を分けて実行できるか?】
上記の通り、三階部分を独立の不動産としての所有権を認めることも、独立した登記もできないため、三階部分は一階二階部分と一体として、一つの不動産として取り扱われる
(ドラマ当時も現在も同様)
また上記の通り、本事例における抵当権の効力は、抵当権設定登記後に増改築した三階部分にも及ぶ
一つの建物として取り扱われる一部を除外して競売にかける方法はなく、建物全体が競売の対象となる
(抵当建物は一階から三階まで一つの不動産なのだから当然)
このことは、もしCが共有登記をする際に、Aの建物共有持分にのみ抵当権を設定する変更登記をした場合でも同様である
(この場合も建物のAの共有持分の2/3を競売にかけ、落札者がその持分を取得し、Cとの共有になるだけのこと)

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