■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
NHK連続テレビ小説「虎に翼」part 30
- 432 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2024/06/22(土) 20:12:47.19 ID:GgM6Ldj0.net
- >>268
「①マスターがカフェーの所有者→所有者ならば取得時効とは何ら関係が無いのに
>民法162条の自主占有・善意・無過失の占有が前主から後主に承継される場合は、上記2つしかないと思われる
と言っている法律無知」
不動産の所有者による時効取得は、判例も認めている(最判昭和42.7.21、最判昭和46.11.5)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54985
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51898
「②の相続による包括承継があるなら遺贈による特定承継もあるだろう
よねは遺贈によってカフェー燈台の占有を承継した」
マスターが遺贈できる前提としては、マスターが所有者であることが原則になるから、>>185で言えば①に該当
「③マスターが不法占拠者であった場合(自主占有・悪意占有・有過失)
まだコイツはマスターの占有を悪意・有過失にしたいのかw
善意占有が推定(186条)されているのだからその反証が無ければ悪意にはならない
また過失については通常人が払う注意が払われていればよく、過失が無かったからこそカフェーを営業
できたから無過失と推認される」
あんたが「マスター=不法占拠者」だという前提事実を置く限り、マスターは悪意占有になる
なぜなら、あんたが「マスター=不法占拠者」という前提にする限り、最初から民法186条の適用を自分で排除する前提事実によっていることになるからな
また、無過失による占有というのは、民法162条2項の善意占有の場合にのみ意味があるから、マスターの占有が悪意占有の場合には「常に有過失占有」となる
>>192に書いた判例通説に基づく民法162条における「善意占有・悪意占有」、「無過失占有・有過失占有」の概念を正しく理解していれば、こんな誤りは起きない
(実際、初学者が民法162条における「善意・悪意」「無過失・有過失」の概念が、民法の他の規定と異なり特殊であることを意識せずに間違えることはよくある話)
総レス数 1001
365 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200